足立区で「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」がスタート

事前予約必要、宣誓後には受領証明カードなども発行

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Time Out editors
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2021年4月1日、東京都足立区で性的少数者のカップルを公的に証明する『パートナーシップ・ファミリーシップ制度』が開始された。

同制度は、戸籍上の性別にとらわれず、互いを人生のパートナーとして協力し合うと決めた2人が、自由な意思のもとで「パートナーシップ宣誓」した届出を足立区に提出、区が受領証明書および受領証明カードを交付する制度だ。宣誓者に未成年の子どもがいる場合は、併せて宣誓することも可能。

これは、足立区男女共同参画社会推進条例の理念に基づき、区民の個性を尊重し、多様な性を認め合うことのできる社会を作り出す施策の一環として、『足立区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱』を制定、開始されたもの。

足立区では以前区議員によるLGBTへのネガティブな発言もあり、その意味で今回の取り組みは一層意味があると言えるだろう。東京都でのパートナーシップ、ファミリーシップ制度は初となる試みである点も、足立区の取り組みの本気さを示すものと言える。

足立区によれば、この受領証明書などに法律上の権利や義務を付与する効果はないが、この制度を通して、区民の性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせる区を目指すという。

「パートナー」とは「戸籍上の性別が同じである、もしくは戸籍上の性別にかかわらず、自らが認識する性が同じである2人」を指し、宣誓できる条件は宣誓日において以下の1〜7を満たす場合だ(7は該当者のみ)。

1. 双方が成人に達していること。

2. 足立区民であること(一方もしくは双方とも区内への転入を予定している場合も含む)。

3. 法律上の婚姻関係にないこと(配偶者がいないこと)。

4. 宣誓しようとするパートナー以外にパートナーシップの宣誓をしていないこと。

5. 既にほかの人とパートナーシップ、ファミリーシップの宣誓をしている場合は、その宣誓書の破棄を申し出ていること。

6. 双方が直系血族または三親等内の傍系血族の関係にないこと(養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族または三親等内の傍系血族でなかった場合を除く)。

7. 宣誓書に未成年の子の氏名を記載する場合は、パートナーの双方または一方と生計が同一であること。

電話かメールで宣誓日を予約し、宣誓書を提出、確認などを経て受領証明書と受領証明カードが交付される。住民票の写し、戸籍抄本の写し、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要で、宣誓受付は平日9〜17時。

宣誓の詳しい流れなどは公式ウェブサイトを確認してほしい。

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