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Photo: Bazta/DreamstimeAn undated stock photo of Narita airport

日本の待機ルールが更新、入国規制も継続

日本出発前に三つのアプリケーションダウンロードを義務付け

Kaila Imada
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Kaila Imada
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2021年6月20日まで9都道府県への緊急事態宣言は継続され、外国人旅行者への入国規制も依然として継続される見通しだ。日本政府は、新型コロナウイルス感染症の変異種が確認されている国や地域から帰国した日本人や外国人の在留資格者に対して待機ルールを厳格化してきた。以下に、現時点で外国を旅行する際の注意点を挙げておこう。

・入国拒否の対象である159の国と地域に日本入国の14日前まで滞在していた外国籍者は、入国拒否の対象となる。日本国籍や在留資格のある外国人、有効な再入国許可証を持っている者は、入国できる。ただし、特段の事情を有する新規入国者は入国を許可される場合もある。詳細は外務省の公式ウェブサイトを参照してほしい。

・外国旅行者への入国拒否は留学生やビジネスでの滞在を含む全ての新規ビザ申請者に適用される。新規にビザ取得が可能な在留資格認定証明書を有する者に対しても同様に入国規制の対象となるが、緊急の事情や特段の事情がある場合には例外を認められることもある。6月4日時点で、入国が許可される特段の事情が適用されるケースには以下のような例が挙げられる。日本人や永住者の配偶者や子ども、「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実、強化に資する者、「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で,所属、所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者、8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国や地域に出国し、その国や地域が上陸拒否の対象に指定後、再入国許可の有効期間が満了、期間内に再入国できなかった者。

・海外からの入国に際しては日本へ出発する72時間前までにPCR検査を受け、日本到着時に陰性証明書を提出する必要がある。到着時にもPCR検査を受けなくてはならず、旅行者は14日間の待機と待機ルールへの誓約書への署名も必要で、3月19日から航空会社は、陰性証明書がない場合は搭乗を拒否できるようになる。

・3月18日時点では、外国人旅行者は日本へ出発する前に、COCOA(iOSAndroid版がある)、OSSMA(iOSAndroid版がある)、Skypeの三つのアプリケーションをスマートフォンにダウンロードしなくてはならない。もし自分のスマートフォンがない場合、空港で借りる必要がある。

・新型コロナウイルス感染症の変異種が確認されている国や地域から入国する場合、政府が手配した指定の施設で到着後自主隔離しなくてはならない。待機ルールに関してはこちらを参照してほしい。

・6月1日時点で、上陸申請日前14日以内に以下の国と地域に滞在歴がある在留資格保持者の再入国は一時的に拒否される。インド、パキスタン、ネパール、モルディブ、バングラデシュ、スリランカ、アフガニスタン。

・到着時に陰性が証明されても、14日間の待機期間中は自宅か宿泊施設で過ごし、市街地へ入る際には公共交通機関を使用してはならない。海外から到着した場合、空港から出ている専用のバスや電車、個人の車などを使用することが求められる。

改定された待機ルールは2月5日から発効。ルールに違反した在留資格のある外国人には罰則が適用され、在留資格は破棄されることとなる。ジャパンタイムズによれば、2月13日から当局は待機ルールに違反した場合、1年間の懲役または100万円以下の罰金を含む罰則を適用できるようになった。

本記事は2月5日に公開、6月7日に更新された。

原文はこちら

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