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緊急事態宣言が発令、知っておくべき五つのこと

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Time Out Tokyo Editors
Photo: Jezael Melgoza/Unsplash
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け2020年4月7日(火)、国は東京都など7都府県を対象に緊急事態宣言を発令した。期間は2020年5月6日(水)までの1カ月程度となる見込みだ。首相の安倍晋三は、「人と人の接触機会を最低7割、極力8割削減できれば、2週間後には感染者減少に転じさせることができる。『密閉』『密集』『密接』の3つの密を防ぐことなどで、感染拡大を防止していく対応に変わりはない」と国民に訴えた。

ここでは、気になる規制のポイントをまとめた。

1.期間と地域

緊急事態宣言が発令されたのは、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県。期間は、8日午前0時から5月6日(水)までの1カ月程度となる。安倍は、終了時期について「専門家の意見を聞き、適切に判断したい」との見解を示している。

2.行動の制限

緊急事態宣言は、海外のような都市封鎖を行うものではない。電車やバスなどは運行し、道路封鎖は行われない(一部鉄道や長距離バスの運休は有り)。しかし、大都市圏の住民に対し「地方に移動するなどの動きは厳に控えていただきたい」と訴えている。

また、外に出て散歩やジョギングをするのは問題ないが、集会や飲み会、家族以外の多人数での会食に関しても控えること。仕事は原則自宅で、出勤が必要な仕事に関してはローテーションや時差出勤、人との距離を十分とるなどの対応を求めた。

3.施設・店舗の使用制限

各都道府県は今回の宣言によって、学校や特定の企業に閉鎖を指示することができる。しかし、銀行、証券取引所、食品や医薬品を販売する店など、生活に必要だと判断される場所は営業を続けていく。

東京都は、小学校から大学、学習塾は原則として、施設の使用停止を要請。加えて、体育館やボウリング場、水泳場、バッティング練習場、居酒屋や映画館、ナイトクラブ、パチンコ店なども休業するよう要請している(東京都の施設の使用制限は4月10日に改めて発表、11日より実施される)

4.医療体制

今後は、医療支援を重症者対応に振り向け、病院の機能維持を図ることに重点が置かれる。対策として、院内感染を防ぐことはもちろんだが、病院に行けない人の不安を取り除くべく、オンラインでの初診を解禁。また、病床不足に対応するため、入院中の軽症患者や症状のない患者が一時的に滞在できる宿泊先としてホテルの借り上げを進めている。月内には、都内の五輪施設も改修の上、軽症患者用施設として活用することが発表された。

5.経済対策 

安倍の会見では、支援策として、1世帯30万円の給付金の支給に加え、児童手当て(1人あたり1万円)を追加することなどが新たに発表された。そのほか、納税、社会保険料支払いの1年間猶予の実施や民間金融機関を窓口とした実質無利子、無担保融資なども実施する。

なお、東京都知事の小池百合子からは、緊急事態宣言を受けて、以下のように使用制限に関する対応が発表された。

基本的に休業を要請する施設

大学や専修学校など教育施設、自動車教習所、学習塾、体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、博物館、美術館、図書館、百貨店、マーケット、ショッピングモール、ホームセンター、理髪店、質屋、キャバレー、ナイトクラブ、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、パチンコ店、場外車券売り場、ゲームセンター

施設の種別によっては休業を要請する施設

学校(大学などを除く)、保育所、介護老人保健施設

社会生活を維持する上で必要だとして営業を認められている施設(生活インフラ)

病院、診療所、薬局、卸売市場、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、バス、タクシー、レンタカー、電車、物流サービス、工場、公衆浴場、飲食店(夜間・休日など営業時間の短縮、居酒屋は休業の要請)、金融機関や官公署(いずれもテレワークの一層の推進を要請)

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