ダンスフロアに「太陽」は邪魔なのです。

宇川直宏(DOMMUNE/京都造形芸術大学教授)/斎藤貴弘(弁護士)にきく

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Kunihiro Miki
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「風俗」とは、ある時代や社会、生活上の習わしやしきたりを指す広範囲な言葉だ。つまり、時とともに変化していくものであり、それを取り締まる風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、1948年に風俗営業取締法として制定されてから現在までに30回以上の改正を経ている。

「本気で怒っちゃ損する/ドアとか閉めとけきゃバレないさ」とは、ミュージシャンで評論家の近田春夫が1986年に歌った『Hoo!Ei!Ho!』の一節だが、80年代にクラブカルチャーが誕生した日本では、長らくこうしたグレーな営業が常套化してきた。
しかし、そうしてなんとなくやりすごしてきた状況が、2010年の大阪アメリカ村での一斉摘発以降、変化し始めた。そして、それまで目を背けてきた問題と正面から向き合うことになったナイトクラブ事業者やDJ、アーティストたちは、改正へ向けて社会運動やロビーイングを開始した。

運動によって初めて事業者同士の連携がうまれ、クラブカルチャーは「大人」への階段を上り始めた。そして、今秋の臨時国会では客にダンスをさせる営業の規制緩和のために、法改正が行われる。現在、その改正案の内容をめぐる議論が行われているという状況だ。 

改正案を左右する、警察庁の有識者会議による報告書

2014年9月10日、客にダンスをさせる営業の規制緩和を検討してきた警察庁の有識者会議が、警察庁が秋の臨時国会へ提出する改正法案に関する『ダンスをさせる営業の規制 の在り方等に関する報告書』をまとめた。

照度と営業時間による規制 

今回の報告書では、風営法から「ダンス」の文言が削除される見通しが明らかになった。また、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについては「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」とし、風営法の規制の対象から除外した。
飲食をさせるナイトクラブについては、店内の照度が10ルクス以上で、24時までの営業であれば、通常の飲食店として扱い、24時以降に営業する場合は新設の『深夜遊興飲食店営業』として許可制をとり、オールナイト営業を認める。
問題は店内の照度が10ルクス以下の場合だ。10ルクスとは「映画館の休憩中の明るさ」と同程度の明るさであり、現状、ほとんどのナイトクラブはそれ以下の照度で営業している。
10ルクスを下回った場合は、風俗営業の1類型である『低照度飲食店営業』に分類する。これは喫茶店や漫画喫茶、小規模なバーなどを想定して設置された規定で、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの」を指す。
内容は、これまでの3号営業への規制と同じく許可制で、繁華街などに限り最長で25時までしか営業できず、大半の店舗がこれまでと同様、風俗営業としての規制を受ける可能性が高い。 

「実態」と「価値」

風営法にまつわる問題は様々な事柄を浮き彫りにした。「クラブ=いかがわしい」という印象を世間に抱かせるがままにしてきたことへの自戒の念は、ナイトクラブ関係の事業者やアーティストたちの連携を生み、議員や弁護士らの協力が実現した。
ほとんどのナイトクラブがグレーゾーンで営業を続けている現状が生み出す社会的、経済的、文化的な悪循環は、事業者/アーティスト側と国側の双方が認めているところであり、実態に即した法改正を実現させるべく幾度も話し合いの場が設けられた。
今回の報告書は、ナイトクラブが持つ価値を喪失させる可能性を孕む内容である。では、改正はどのように進められるべきなのか。
いま一度焦点を定めるべく、クラブカルチャーの「実態」と「価値」について、2014年度文化庁メディア芸術祭審査委員も務める宇川直宏と、風営法問題に詳しい弁護士 斎藤貴弘、それぞれに話を訊いた。

宇川直宏(DOMMUNE/京都造形芸術大学教授)が語る風営法問題

まずは、照度による規制へとシフトした今回の有識者会議による報告書の内容について、フロアの明るさが10ルクス以上という規制にはどのような問題があるか、という質問に対しての宇川直宏(DOMMUNE/京都造形芸術大学教授)の答えである。


ダンスフロアと「明るさ」

「風営法見直しの報告書が公表され「ダンス」の文言が削除されることとなりました。これは喜ばしい進展でありますが、同時にクラブなどは10ルクスをひとつの基準とした店内照度で規制することを提言されました。つまり「ダンス」ではなく「照度(明るさ)」という新たな規制ができたこととなります。
この改正案を聞いて、僕はとても複雑な心境になりました。なぜなら僕は長らく、クラブ環境に於ける「明るさ」を、現場で担当してきたからです。
僕は、1988年からVJ(ビジュアルジョッキー/クラブに於ける映像表現)を開始し、フロアに於けるオーディオ&ビジュアル黎明期から、先駆的に「明るさ」を使って視覚表現を行って来た立場だからです。
ダンスフロアというのはステージに立つ演者に向かって、観客が熱い眼差しを送るといった、所謂コンサートホール的な、予定調和で単方向なコミュニケーション空間ではありません。
フロアの司祭であるDJがリアルタイムに現場の空気を作っていく、更に厳密に言うと、空気を作る立場として、ダンスをしているオーディエンスの側も、DJと同様に表現者でもあるわけです。
現場の空気は魚影の群れのように、フロアに存在しているすべての人間が作っていくもので、その双方向の関係の上では、送り手と受け手の境界がボーダレスになっていく。そんなエネルギー循環を打ち出した、ドキュメンタルな現場がダンスフロアなのです。
なので、観客1人1人のパフォーマンスは、一夜のアートフォームに於いて、大変重要な要素なのです。 


 

僕はその空間に自己表現としての「明るさ」を持ち込んだ訳です。当初は様々な批判を受けました。「音楽に没入する為にクラブに来たのに眩し過ぎる」「ダンスする表情が皆に観られるので恥ずかしい」「音楽に映像は必要ない」…。どれも正論だと、思いました。
そこで僕は、考えました。同じ「明るさ」を制御する立場であっても、フロアに於ける「太陽」ではなく、「月」になろうと…。

ダンスという身体的な対話

これらダンスフロアにおける、人間同士の魂と身体の高揚がなぜ日が昇るまで継続されるのかといえば、その正体は、音楽の力によって生まれる連帯意識と言えるでしょう。音楽の力を通じて、フロアにいるすべての人々が、ダンスという身体表現によって対話を繰り返している。ダンスは、原始宗教儀式にも見られる言語を超えた礼拝であって、それ以前に、本来、音楽自体が霊との交信を目的とし、神の前で演奏する儀式でした。ここには魂の浄化作用があります。
その身体的な対話は、太古の時代から、深い夜に行われてきました。そう、先述したVJに対しての批判の根源は、どおやら人間の本能に基ずいているようです。

コンサートホールの会場は、何故照明が落とされているのでしょうか?
ディナーショーのテーブルは、何故キャンドル灯りしか点されていないのでしょうか?
また、盆踊りは何故、暮夜に行われるのでしょうか?
そして、ナイトクラブのフロアは何故ライトダウンされて来たのでしょうか?
そう、音楽に集中し、没入するには「明るさ」ではなくて「暗さ」が必要なのです。

そこで僕は考えました。敢えて2度言います(笑)! フロアに「明るさ」を持ち込むならば、「太陽」ではなく、「月」になろうと…。
つまり「明るさ」を絞って、「月明かり」を作ろうと… そこに"もちをついているウサギ"を映し出そうと…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

そのような音と光の蜜月を経て、現在、VJはナイトクラブに定着し、テクノロジーの進化によってダンスフロアを踏み越えて、プロジェクションマッピングや、3Dホログラム他、エンターテインメントには欠かせない存在となりました!!!!!!!!!!!!!!!!!
これらビデオプロジェクションの実験は、音楽の力に支えられながら、ナイトクラブの現場で行われて来たといっても過言ではありません。
あれから26年… 音と光は、ナイトクラブの中で互いの表現を打ち消さぬよう尊重し合いながら、謙虚な姿勢で共存共栄してきたのです!!!!!!!!!!!!

音楽に没入するには、そして、ダンスフロアにおける身体的な対話には「太陽」は邪魔なのです!!!!!!!!! 
人間は本能的に「月明かり」を求めているのです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10ルクス以上の「照度」は、フロアに於いては、日光に値する照度です!!!!!!!!!!!
これでは、クラブカルチャーは成立しません!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
互いに支え合いながら、信頼関係を築き、長らく平和に共存してきたフロアにおける音と光のリレーションシップを、お願いですから、法律で踏みにじらないで頂きたいです。よろしくお願いいたします!!!!!!!!!!!!!!!!!!」

ナイトクラブに於けるサブテキスト

次に、日本のクラブカルチャーの黎明期から現在までを見つめてきた彼に、歴史的にはアウトサイダーたちの居場所という側面も持つダンスカルチャーとは本来、社会でどういった機能を果たすものなのか、目指すべき環境とナイトクラブの価値について訊いた。


ダンスフロアが果たしてきた役割 

「まず、歴史を紐解くならば、ナイトクラブは有益な異文化交流の場になっていることが明らかになります。
例えば、現代美術家とミュージシャン、もしくは映像作家や俳優、建築家やファッションデザイナー、それぞれ文化圏は全く異なりますが、それら様々なクラスタが音楽とダンスを媒介に交流を果たした現場がクラブでした。
現在であれば、インターネット上で、SNSがその機能を"輪郭だけ"果たしていると僕は捉えています。なぜなら、そこにはダンスがない。身体性が伴っていない。

例えばキース・ヘリングとラリー・レヴァンは80年代にNYのキングストリートにあったパラダイズガラージで出会い、キースが描いたガラージでのラリーのバースデーカードの肖像画は殿堂入りしていますし、ラリー・レヴァン参加のユニット、NYC PEECH BOYSのカバーもキースヘリングです。


60年代だとグリニッジ・ヴィレッジのカフェビザールでのヴェルヴェット・アンダーグラウンドの演奏を体験したアンディ・ウォーホルが、彼らにプロデュースを申し入れて、ファクトリーの常連で、フェリーニの「甘い生活」にも出演していた女優のニコを引き合わせて、あの伝説のバナナジャケ「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ」が生み出されてますよね。しかも、ジャン=ミシェル・バスキアはDJでした。

こんなのは、ほんの一例で、例えば、世界的に著名な日本の建築家である磯崎新氏は、NYの伝説のクラブ、パラディアムを建築しています。これは、自身がデザインされた大阪万博の「お祭り広場」の進化形で、ダンス/音楽/映像/テクノロジー、つまり現在のメディアアート的コンテクストの先駆的展開でした。
そして、90年代以降、ビデオ・プロジェクターがクラブに常設されてからは、もっとも先端的な音と映像の実験場にもなっている。
日本に於いても、芝浦ゴールドは、当時日大芸術学部の教授だった武邑光裕教授や、当時マガジンハウスの編集部に在籍されていた都築響一さんがプロデュースに関わり、 デビューして間もない時代の、村上隆さんのアートワーク、田中秀幸さんのビデオアートなど、蒼々たるメンツによって立ち上げられたプロジェクトでした。
また、恵比寿ミルクには、若き日の会田誠さんが壁画を担当し、僕自身もビデオアーティストとしてプロジェクトに参加させて頂きました。


フロアはメディア・アート/パフォーマンス・アートの築地みたいなもの 

音響的に言えば、勿論、最先端のサウンドシステム・ショーケース、さらにはデータファイルに纏わるデスクトップ・テクノロジーの舞台となっていますし、現在は、その双璧を成すモジュラー・シンセ・ニューウェーヴの音響実験の現場としても機能している。
また、過去にはモンキーダンスやゴーゴーの時代から、ハッスルやバンプ、そして、ブレイクダンスやヴォーギングを経て、現在ならば、JUKE/FOOTWORKなど、新たなダンススタイル創造の現場でもあります。

つまり、新鮮なアートフォームはどの時代もナイトクラブで蠢いているのです。古くは60年代のニューヨークのエレクトリックサーカスや、日本では赤坂MUGENでの、ゼラチンライトやOHPを用いたサイケデリックパフォーマンスの時代から、フロアはいつも、メディア・アート/パフォーマンス・アートの築地みたいなものでした(笑)。

例えば、ドイツ/ベルリンの人たちはそこをよく理解しているので、フロアと美術館の関係が密接なものになっているわけです。ベルリンの「クラブ・トランスメディアーレ」はクラブカルチャーから発信するアートフェスです! 質問に、アウトサイダーとありますが、アウトサイダーだけではなく、マイノリティ全般を分け隔てなく受け入れて来たのがクラブカルチャーです!つまりマジョリティから逸脱し、主流文化に影響を与え続けた、サブカルチャー発祥の地はナイトクラブだと言っても過言ではないのです。

敢えて2度言いますが、ナイトクラブとは、メディア・アート/パフォーマンス・アートの築地のような空間です。 マーケット(市場)もサロン(談話室)も完備されている!そう考えるとDJ/そしてアーティストは情報の荒波と闘う漁師であり、そして世界中のアーティストが地球上のあらゆる魚港で水揚げされた魚を、独自の様々な料理法で目の前で、調理する!!!!!!! 
現場に集うオーディエンスはその料理(DJ MIX)を囲んで、新たな異文化交流を果たす!!!!!!! 
フロアは、あらゆるオーディエンスに現代アートフォームの「いま」と「ここ」を提供する港なのです!!!!!!!!!!! 
つまり、今世紀において鎖国はナンセンスです!!!!!!!!!!!!!!!」

風営法改正、新たな争点とは

東京オリンピックパラリンピック2020の開催が決定したことで、日本再生の重要な柱であるビジットジャパンやクールジャパンによる成長戦略の議論に拍車がかかり、関連する風営法改正についても様々な業界から広く注目が集まるようになっている。
実際に今回の警察庁の有識者会議による報告書通りの改正が行われた場合、どういった状況を招いてしまうのか。具体的に、現在話し合われるべき問題点とは何なのか。最前線で風営法問題に取り組んできた斎藤貴弘弁護士に話を訊いた。 

報告書によると、ナイトクラブがこれまで通りの照度と営業時間で営業を続けると低照度飲食店に区分されることになりますが、これによる弊害はどういったものでしょうか。

齋藤:照度が10ルクス以下の店舗は低照度飲食店とされ、風俗営業としての規制を引き続き受けることになります。風俗営業として、午前1時以降の深夜営業は禁止され、厳格な出店地域規制を受けることが予想されます。 

当たり前ですが、深夜営業なしでナイトクラブ営業は成り立ちません。低照度飲食店として区分けされたとしても営業時間を短縮することはできず、多くの店舗が法的にグレーな状態での深夜営業を強いられることになります。 
そうなれば、この間、事業者が懸命に進めてきた健全な業界作りに向けた業界団体作りや、警察や地域との連携体制の構築も困難になります。むしろ業界の健全化を損なわせてしまいます。 

そもそも低照度飲食店は、カップル喫茶等に代表される店内でいかがわしい行為が行われる業態を想定していると言われています。今回、ナイトクラブ営業が低照度飲食店に区分けされることでの、暗くていかがわしいことをする営業という社会的なマイナスイメージも大きいと思います。 

また照度はクラブだけでの問題ではありません。映画館や劇場、ライブハウスやコンサートホールも含め、照明は演出表現にとってかけない要素です。客室が明るければスクリーンやステージは映えません。ナイトクラブは音と映像が相まって会場の雰囲気を作ります。プロジェクションマッピングに代表されるような映像表現の進化は著しいものがあります。
10ルクスという照度規制を設けることによって多くの映像表現が損なわれます。照度を落とさなければ成り立ちえない産業を法的にグレーな状態に置くこと、そのような産業への優良資本参入を困難にし、才能ある作家やアーティストを遠ざけてしまいます。 

もちろん、店内に死角ができ、それによって何等かの事件や犯罪行為を発生させてしまうことは避ける必要はありますが、照度の計測場所等の計測方法、実体に適合した照度数値、防犯カメラ等の有効活用、スタッフの巡回等、演出表現を損なわないで店内の安全を守るすべはいくらでも存在します。照度がほとんどなく半個室で、かつ接待まがいの営業がなされがちなVIPルームといった場所のみについて照度規制を設ける方法もあると思います。
ここは10ルクス以下を一律に風俗営業として規制化に置くのではなく、業界と警察が連携して知恵を出し合うべき領域だと思います。 

では次に、照度ではなく面積要件に関してお訊きします。現行法では、小規模のナイトクラブ、いわゆる小バコは面積要件上でも規制対象となっていますが

齋藤:警察庁による法改正案では、10ルクス超の店舗は新しく創設される「深夜遊興飲食店」として、緩和された条件で深夜営業が認められることになります。ただ、営業条件はまだ不確定事項が多くあり、特に客室面積要件や地域要件の範囲が極めて重要な検討事項になります。 

現行風営法は、客室面積として66㎡を最低条件としています。また地域規制として商業地域等の用途地域による制限、学校等の保護対象施設からの距離制限を設けています。
このように、ある程度の規模感をもって繁華街に出店するためには、事業者に相当な資本力が求められます。大規模な動員で安定的に大きな売上を維持しなければ出店は困難であると思われます。 

しかしながら、他方でナイトクラブは商業的成功とは別に、実験性に富んだ音楽表現や映像表現の場でもあります。大規模なエンターテインメント提供施設とはまた違う、文化的な実験性にその本質があります。商業的な成功とは離れた価値観でクリエイティブなアイデアや取組みを皆で共有していこうとする寛容性にその本質があります。
そして、そのような文化的な実験性や寛容性こそが街に奥行きや深みを与え、都市を魅力的なものにすることができます。チェーン居酒屋やカラオケボックスも便利で必要ですが、それだけでは街のアイデンティティは形成されません。オリンピック/パラリンピックに向けて街の再開発が進められていますが、街づくりにおいてダイヴァーシティ(多様性)がキーワードとされているのはそのような観点からです。 

面積要件や地域制限によって大規模な売上が維持できる店舗しか営業できなくなることは、一番重要な根っこに相当する部分を刈り取ってしまうことを意味します。
現在、国策として進められているクールジャパンを含めクリエイティブ産業の育成政策を空虚なものにしてしまうことは明らかです。その意味で、多様性を維持でき、魅力ある街づくりを実現するためには過度な面積要件や地域制限は避けられなければなりません。 

もちろん、騒音や周辺のゴミ問題などの近隣問題への手当は必須です。ただ、そのために、一律に面積要件、地域制限によって入口規制をするのは上記のとおり多くの価値あるものを犠牲にしてしまいます。
そうではなく、これら問題を起こし、かつ改善できない事業者にペナルティを課すなど事後規制を徹底することで、健全な事業者を伸ばし、問題ある事業者を正し、正せない事業者を撤退させるという業界の健全化に向けた良いサイクルが生まれると思います。

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